産休
産休には2種類の期間があります。労働基準法による出産前の6週間を産前休暇といい出産後の8週間を産後休
暇として出産直後から6週間は必ず休業しなければならないと決められています。
その期間に働かせた場合会社は違法行為をしたことになり罰せられます。
産前休暇と産後6週間以降の2週間については休むことができる期間であり、自分の希望で働く
か休むかを選ぶことができます。
ですがこの期間休んでいると現在の労働基準法では産前休暇・産後休暇の間の給料は支払いの義務がありません。
給料を支払う義務はありませんが支払う会社支払わない会社とも存在します。
また、出産の際には収入の減少や経済的負担が増えることから、申請をすることによって出る給付金が存在します。
さらに、妊娠中に通常業務が困難となった場合は、申請をすることによって軽い業務に転換して貰うことが可能です。
時間外労働や休日の勤務もさせてはならないと労働基準法には記載されています。
産休の前後妊婦を守る様々な制度が会社側にはあります、働く女性はこの制度法律をしっかり理解して利用しましょう。
出産と育児休暇
働く女性なら妊娠中から気になるのが育児休暇。
子どもが生まれてから1歳の誕生日を迎えるまでの間に育児休暇は男女に関係なく取ることが出来る制度です。
女性にしか利用できない制度だと思われがちですがもちろん男性も利用することができます。
最近では男性も育児休暇をとる人がすこしずつですが増えてきました。
労働基準法によると会社側は1歳に満たない子どもを育てている女性に対して、1日に30分の
育児時間を2回以上設けなければならないという決まりしかありません男性の事に関して触れていません。
でも育児休業法によると男女に関係なく育児休業を取得することが可能となっています。
ですが労働基準法と同じく子どもが1歳に達するまでの間に取得することができるというのはかわりません。
育児休暇の取得は1年以上同一の会社に雇用されていて子どもが1歳になるまでその会社に
雇用され続けていると見込まれる場合に申請を出すことができる制度です。
申請の書類には
- 子どもの氏名
- 生年月日
- 続柄
- 休業開始・終了予定日
を記入して1ヵ月前までに出さなくてはいけません。
時間外労働
労働基準法には時間外労働についていくつかの場合があると記述されています。
事態が急迫している場合については許可を後回しにする事も可能となっているため、迅速な災害への対処が可能となっています。
時間外労働、つまり残業をする場合は、その残業時間に対して割増賃金を払う義務があると労働基準法で定められています。
時間外労働をさせてはなら労働基準法に存在します。
時間外労働をさせてよいとされています。
このような時間外労働を行った場合に、手当として割増賃金が支払われます。
バブルがはじけて消費が落ちこんだ時サービス残業という言葉がうまれました、残業しても残業代がもらえずタイムカード
にさえ残業の証拠を残さないように定時にタイムカードを打って残業するということをする会社がありました。